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特定調停
特定調停は平成12年に民事調停の特例として施行。活用すれば、有効な手段となりる。任意整理と整理方針は基本的に同じ。
調停にのぞむ債務者の方針
誠実な態度で返済の意思、経済的再生への強い意欲を示す。
返済計画書、その他資料を積極的に用意する(詫び状など手渡してもよい)。
債権者に資料の提出を粘り強く求める。
将来利息をつけない。
書換前の借入も含めて、利息制限法に引き直す。
みなし弁済(貸金法43条)は認めない。
支払義務のない第三者を、利害関係人として連帯債務などを負わせない。
無理な返済の合意はしない。調停成立後に支払遅滞すると、強制執行可能となり、結局破産に追い込まれる。
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