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自己破産
多額の負債を抱えた方の最後の救済手段として、定着しつつあります。
戸籍、住民票に記載されることはない。
市町村役場の身分証明書には記載されるが、平成17年からは、裁判所からの通知が廃止されるので、身分証明書にも記載されない見通しです。
選挙権、被選挙権も失わない。
警備員、保険外交員、取締役等になれないのは、免責を受けるまでの間のみ。
破産宣告後の収入は、生活再建の資金として自由に使える。
手続の目安
めぼしい財産(合計50万円以上の財産など)がなければ、申立と同時に破産廃止となり、数ヶ月後に免責を受けられれば手続終了。
50万円以上の場合でも同時廃止になるケースもある。
※裁判所によって扱いが異なる。
財産がある程度ある場合は破産管財人が選任され、財産処分。配当を行う。
費用・報酬
同時廃止の場合は、費用が3~5万(予納金、切手など)。
管財人がつく場合は、最低30万程度の予納金(法人70万)。
※裁判所により異なる。
報酬は、弁護士の場合40万から60万。
※司法書士の場合15万から25万。
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