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弁護士法人ミネルヴア法律特許事務所 弁護士法人 浜田卓二郎事務所
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自己破産
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多額の負債を抱えた方の最後の救済手段として、定着しつつあります。


  1. 戸籍、住民票に記載されることはない。
    市町村役場の身分証明書には記載されるが、平成17年からは、裁判所からの通知が廃止されるので、身分証明書にも記載されない見通しです。
  2. 選挙権、被選挙権も失わない。
  3. 警備員、保険外交員、取締役等になれないのは、免責を受けるまでの間のみ。
  4. 破産宣告後の収入は、生活再建の資金として自由に使える。


手続の目安
  1. めぼしい財産(合計50万円以上の財産など)がなければ、申立と同時に破産廃止となり、数ヶ月後に免責を受けられれば手続終了。
    50万円以上の場合でも同時廃止になるケースもある。
    ※裁判所によって扱いが異なる。
  2. 財産がある程度ある場合は破産管財人が選任され、財産処分。配当を行う。


費用・報酬
  1. 同時廃止の場合は、費用が3~5万(予納金、切手など)。
  2. 管財人がつく場合は、最低30万程度の予納金(法人70万)。
    ※裁判所により異なる。
  3. 報酬は、弁護士の場合40万から60万。
    ※司法書士の場合15万から25万。
 
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