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弁護士法人ミネルヴア法律特許事務所 弁護士法人 浜田卓二郎事務所
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個人民事再生
債務整理をしたいけれども、保証人に迷惑をかけたくない方、住宅ローンを約定どおりに支払えないが住宅を手放したくない方等にとっては、破産の申立ては利用できませんでした。このような方たちに、破産することなく生活基盤再生を目的として作られたのが「個人再生手続」です。

選択の目安
  1. 破産は避けたいが、特定調停や任意整理の方法で返済してゆくのは無理
  2. 商売の関係で破産できない。
  3. 破産の免責不許可事由がある
  4. 債権額3000万以下(住宅ローンは含まず)
  5. 住宅を残したい


小規模事業者再生
  1. 債権の20%以上返済かつ100万円以上を3年間で返済。
  2. 破産した時に配当される以上の返済。(清算価値以上)
  3. 一定数の債権者の書面による反対で否決さるが、ほとんど反対はない。
  4. 本人の収入があまりなくても、家族その他の援助があれば認可される可能靜あり。


給与所得者等再生
  1. 債権者の同意は不要
  2. 可処分所得要件が加わるので、小規模個人再生より返済額が多くなることがある。


住宅ローン特別条項
  1. 小規模個人再生・給与所得者等個人再生ともに、住宅ローンを返済しつつ、他の債務を減額する方法が可能。


民事再生委員
裁判所により、民事再生委員を選任することを、絶対条件としたり、本人申請のみ選任を要するとしたり、対応はまちまちです。民事再生委員の報酬も、5万くらいから30万くらいと色々です。
栃木県の場合、司法書士が担当すれば基本的に再生委員はつきません。


費用
  • 裁判所に支払う金額は、3万~4万円。
  • 但し、民事再生委員がつく場合は、プラス5万から30万
  • 報酬は、20万~25万円
 
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