受任通知を送った後は、全ての返済が止まります。中には、返済することが習慣化していて全く返済しなくてよいとなると、逆に戸惑いをおぼえる方もいらっしゃるようですが、間違いなく止まります。これで精神的にも金銭的にも余裕が生まれるはずです。余裕が出来たお金を弁護士費用として充てるのもよいでしょう。
また、冒頭にも述べているように最近では、債務者の救済処置として弁護士会や事務所単位でいろいろな費用プランを組んでいるようです。例えば、金銭的な余裕がある程度の額になるまで支払いを待ってくれたり、あるいは、分割ができたりと、さまざまですので、各弁護士会などに問い合わせてみた方がよいでしょう。
但し、民事再生等においては、必要に応じて住宅ローン等を継続して支払う場合があります。もちろん、光熱費、通信費、保険料等の通常の生活費の支出は問題ありません。